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独りアクティブ非モテ系16年目ドクターのにっき。
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留学に備えて自分がやったことを記録として残しておきます。
今後米国留学を控えている方々の何らかの参考になれば幸いです。

お役所手続き

・主に住民票、マイナンバー、健康保険、税金(所得税、住民税)、年金について。
・雇用された状態で有給留学する場合(企業の海外派遣に当たる)と、雇用がない状態で海外留学する場合とでは手続きや状況が大きく変わるので注意。


共通すること(住民票、マイナンバー)
・渡航2週間を切ったら印鑑とマイナンバーカードを持って市役所または区役所へ。
・原則、1年以上日本を離れる場合は転出届を役場に申請する必要がある。
・マイナンバーカードも一時的に失効する(カードに一時失効の印が押される)。同じ市、区に帰ってくる場合は復活できる。
・役所の方には、カードは失効していたとしても、海外赴任中にマイナンバーが必要な問い合わせが生じた場合に備えて、マイナンバーを覚えていくか、念のためカードを持っていったほうがいいとアドバイスされた。
・住民税については、転出届を出した場合、留学をしている年(の1月1日が含まれている年)の住民税を払う必要はなくなる。(税金については後述)

健康保険について
・自分の場合、社保なので特に手続きはいらなかった(留学中も雇用されているため)。

以下は自分のケースではないので参考までに。
・国民健康保険については、住民票があることが加入条件となるため、転出届を出した時点で国保からは脱退することとなる。帰国して住民票を得た時点から国民健康保険に再加入することとなる。
・これは留学中に一時帰国しているときには日本において無保険状態であることを意味する。一時帰国中に病気やケガをした場合どうするかの対応はかなり難しいらしい(基本全額負担を覚悟)。
・なお住民票を残して渡航すれば国民健康保険も加入を継続できる。
・この場合、もし海外で病気やケガをした場合、一定の条件を満たせば帰国後に海外で支払った医療費の一部が国保で負担される。(しかしそれでも海外赴任保険には入っておくべき)

税金について
①所得税
・所得税の管轄は税務署。
・雇用先から派遣されて1年以上海外で勤務する場合、その間の給与所得は非課税対象となる。
・出発年の1月1日から出発日まで(つまりまだ日本にいる間)の給与は年末調整と同じように控除の手続きが行われる。雇用されている場合は雇用先がやってくれる。渡航日以降は非課税。

以下は自分のケースではないので参考までに。
・給与所得以外にも収入がある場合(家賃収入など)は国内源泉所得として課税対象になる。この場合、確定申告や納税手続きが必要になるので、国内に納税代理人を立てる必要がある。
・非雇用者で渡航前にアルバイトなどの収入があった場合は、渡航前に準確定申告をすることもできる。詳しくは税務署のサイトで。

②住民税
・住民税の管轄は地方自治体。
・前述のように、住民税については、転出届を出した場合、留学をしている年(の1月1日が含まれている年)の住民税を払う必要はなくなる。
・このため、1月を出発にしている場合は前年内に出発日を変えれば1年分の住民税を節約することができる。(1月1日より前に海外転出届が出ていることが必要)

・住民税について復習。給与所得者の場合、住民税は基本的には前年度1月から12月までの所得に応じた税額を、翌年6月から1年間かけて分割納付するシステムとなっている。

自分の場合は大まかにいえば2017年7月から海外在住のケース。この場合、
・2015年(1/1から12/31)の住民税は2016年6月より1年間かけて納付済み。
・2016年(1/1から12/31)の住民税は2017年6月より1年間かけて納付する(留学中の給与から引かれ続ける)。
・2017年(1/1から12/31)の住民税は2018年1月1日現在、海外在住であり納税義務は発生しない。2018年6月から1年間は住民税の納付はゼロとなる。

なお以下は自分のケースではないので参考までに。
・もし自分が雇用されている身分ではなかった場合はちょっと大変。
ケース①:渡航が2017年1/1から5/31の場合。
・2015年(1/1から12/31)の住民税は渡航日から2017年5月までに払うべき分が未納となるため支払う必要がある。ここまで雇用されていて退職した場合は最後の給料または退職金からこの全額が引かれることになる。
・2016年(1/1から12/31)の住民税については自分で支払う必要がある。
・2017年(1/1から12/31)の住民税は2018年1月1日時点で海外在住であり納税義務は発生しない。

ケース②:渡航が2017年5/31から12/31の場合。
・2015年(1/1から12/31)の住民税は納付済み。
・2016年(1/1から12/31)の住民税については渡航日から2017年5月までに支払う分が未納となるため自分で支払う必要がある。雇用されていて退職した場合は雇用主が最後の給料または退職金から一括して支払うオプションも選択できる。
・2017年(1/1から12/31)の住民税は2018年1月1日時点で海外在住であり納税義務は発生しない。

・海外渡航中の住民税についてはこちらのサイト(※別窓)が詳しい。もちろん正確な情報は自治体で。

年金について
・原則としては海外に転居した時点で国民年金の加入義務はなくなる。
・しかし年金については特に海外赴任による停止義務はないらしい。
・自分は赴任期間が1年であり、かつ雇用されているため、厚生年金、国民年金いずれも留学中の給与から天引きされ続けることになる。
・なお介護保険は国内居住者のみが対象となるため海外転居したものには適応されないらしい(要確認)。

なお以下は自分のケースではないので参考までに。
・非雇用者が海外留学する場合、国民年金は納付免除する、納付継続するの2つの選択肢がある。いずれも市役所または区役所の国民年金課で。
・納付免除を選択した場合、海外赴任期間は「カラ期間」(合算対象期間)(※詳細はこちら)としてカウントされる。帰国後にこの期間の年金を納付することも可能。
・納付免除を選択すると、海外赴任中に死亡した場合、後遺症を残した場合に遺族基礎年金や障害基礎年金の受給が不可となる。
・継続納付を選択した場合、支払い方法としては代理納付の他に、クレジットカード、銀行引き落とし、Pay-easyなどいろいろオプションはあるらしい。

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麻酔科医
自己紹介:
近畿地方の某市中病院に勤める麻酔科医。気がつけばドクター16年目、WEBでのカキモノは22年目に突入ながら、変わらない非モテ系が、そこにはいる。ズーン。
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